主に生活委員会の活動の際、異邦人の救護・取り扱いをどうするかという内容について作られた条例。
要約すると「異世界からやってきた異邦人は例外なく常世学園に学籍登録して島で生活できるよ」という内容である。
1. この条文は、国際連合に規定する安全保障および国際協力の理念に基き、 常世財団が生活に困窮するすべての異邦人に対し、その困窮の程度に応じ、 必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、 常世島での生活に適応させることを目的とする。
2. すべて異邦人は、この条文の定める要件を満たす限り、この条文による保護 (以下「保護」という)を、無差別平等に受けることができる。