常世学園異邦人保護条例

主に生活委員会の活動の際、異邦人の救護・取り扱いをどうするかという内容について作られた条例。
要約すると「異世界からやってきた異邦人は例外なく常世学園に学籍登録して島で生活できるよ」という内容である。

零.
常世学園異邦人保護条例は、他のあらゆる法令・条約による束縛を受けない。
一.
この条例は、国際連合に規定する安全保障および国際協力の理念に基き、
常世財団が生活に困窮するすべての異邦人に対し、その困窮の程度に応じ、
必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、
常世島での生活に適応させることを目的とする。
二.
すべて異邦人は、この条例の定める要件を満たす限り、この条例による保護を、
無差別平等に受けることができる。
三.
保護は、生活に困窮し、常世島へ居を構える意思表示をした者が、その利用し得る地位、
資産、能力その他あらゆるものを、その生活の維持のために活用し、
常世島の治安を乱さないことを要件として行われる。
四.
常世学園生活委員会に所属する役員は、この条例の施行について、
常世学園生徒会の委任を受け、村長の事務の執行を行う。
五.
生活委員会は、要保護者が第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、著しく常世学園内治安維持の妨げになると判断されるときは、
公安委員会役員同席の下、要保護者の処罰をすることができる。

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